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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(あ)1574号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人榎本義治本人並びに同被告人及び同斎藤晴次両名の弁護人亀井秀雄及び被告人鈴木勇の弁護人向江璋悦の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(向江弁護人の所論第一点に関する原審判断は正当である。)

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三)

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